本記事では、「日本の帰化制度は改革必須」ということについて書いていきます。
日本国籍は、世界有数の特権です。
本来、そんな特権を、外人に与えるべきではありません。
与えるとしても、日本国民と日本にとって有益な一握りの者に限ります。
法務省民事局が発表している、「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」と「国籍別帰化許可者数」を確認すると、日本の帰化制度が欠陥だらけということが分かります。
帰化制度が、『日本人じゃないあいつら』が推進する壊日政策の1つとして使われ、日本国民と日本にとって害でしかない外人が植民されています。
それでは、「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」と「国籍別帰化許可者数」を見ていきましょう。
本記事では、和暦を使用しておりますが、参考までに、和暦と西暦の早見表を載せておきます。

帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移

昭和27年からの帰化許可者数の推移を見ると、審査基準が緩過ぎて、あまりにも多くの外人に日本国籍が与えられていることが分かります。
こんれ以上、増やすべきではありません。
昭和27年4月27日以前:333人
昭和27年4月28日~昭和41年:46,932人
昭和42年:4,150人
昭和43年:3,501人
昭和44年:2,153人
昭和45年:5,379人
昭和46年:3,386人
昭和47年:6,825人
昭和48年:13,629人
昭和49年:7,393人
昭和50年:8,568人
昭和51年:5,605人
昭和52年:5,680人
昭和53年:7,391人
昭和54年:6,458人
昭和55年:8,004人
昭和56年:8,823人
昭和57年:8,494人
昭和58年:7,435人
昭和59年:6,169人
昭和60年:6,824人
昭和61年:6,636人
昭和62年:6,222人
昭和63年:5,767人
平成元年:6,089人
平成2年:6,794人
平成3年:7,788人
平成4年:9,363人
平成5年:10,452人
平成6年:11,146人
平成7年:14,104人
平成8年:14,495人
平成9年:15,061人
平成10年:14,779人
平成11年:16,120人
平成12年:15,812人
平成13年:15,291人
平成14年:14,339人
平成15年:17,633人
平成16年:16,336人
平成17年:15,251人
平成18年:14,108人
平成19年:14,680人
平成20年:13,218人
平成21年:14,785人
平成22年:13,070人
平成23年:10,359人
平成24年:10,622人
平成25年:8,646人
平成26年:9,277人
平成27年:9,469人
平成28年:9,554人
平成29年:10,315人
平成30年:9,074人
令和元年:8,453人
令和2年:9,079人
令和3年:8,167人
令和4年:7,059人
令和5年:8,800人
令和6年:8,863人

◇帰化人が着実に増えていっていますが、これ以上、日本国籍を外人に与えるべきではありません。
◇本来、日本在留すら許可すべきではない、シナ人や朝鮮人に日本国籍を与えています。
◇日本国籍を持つ朝鮮人が約35万人います。
◇日本国籍を持つシナ人が約16万人います。
◇シナ人や朝鮮人は、民度が極端に低く、反日教育を受けた反日思想家でもありますので、日本国民○と日本にとってはテロリストです。日本国籍を与えるべきではなく、与えてしまった日本国籍剥奪○もできるようにすべきです。
国籍別帰化許可者数

◇これ以上、朝鮮人とシナ人に日本国籍を与えてはいけません。
◇既に与えている日本国籍の剝奪もできるようにすべきです。
◇ベトナム人も民度と倫理観が低いので、日本国籍を与える価値はありません。
◇ブラジル、フィリピン、ペルー、ネパール、バングラデシュ、スリランカ、パキスタン、
○ミャンマー、ロシア出身者に日本国籍を与える理由は見つけられません。
最後に
多文化共生は不可能です。
日本と日本人に対して外人が現在していることと欧米の現状を見れば分かります。
日本人が、日本で過ごす中で、外人のために我慢を強いられるなんてことはあってはなりません。
ましてや、日本国籍を外人に与えるなんて愚行は即時停止すべきです。
シナ人、朝鮮人やベトナム人などに日本国籍を与える意味はありません。
既に与えた日本国籍の剝奪もできるようにすべきです。
日本への植民政策を支持し、促進している政治家や団体を、日本から一掃するには時間がかかると思いますが、投票などできることを1つずつしていきたいと思います。
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